営業所が移転する場合の手続き

弊社は一括事業登録を行っており、この度、被一括事業の営業所が他県に移転することになりました。労働保険や雇用保険に関する必要な手続きを教えてください。
回答
継続事業一括登録の被一括事業(子)の事業所住所が変更になる場合、労働保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークに移転の手続きを行う必要があります。
★労働基準監督署
1.届出書類:継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)
2.届出先:親事業所を管轄する労働基準監督署
3.添付書類:なし
★ハローワーク
1.届出書類:雇用保険事業主各種変更届(様式第2号)
2.届け出先:変更後の子事業所を管轄するハローワーク
3.添付書類:登記事項証明書や電気・ガス等公共料金の領収書など、
住所と会社名がわかる書類
届出は事業所の所在地(や社名)の変更があった日の翌日から起算して10日以内に「提出する」と規定されています。
添付書類が必要な場合は、その書類の準備に時間がかかるため、10日以内の提出が難しい場合がありますが、その場合は準備出来次第、速やかに提出するようにしてください。
またハローワークへの提出は、そのハローワークによって必要書類が変わる場合がありますので、事前に移転先を管轄するハローワークに確認しておくと安心です。
★労働基準監督署
1.届出書類:継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)
2.届出先:親事業所を管轄する労働基準監督署
3.添付書類:なし
★ハローワーク
1.届出書類:雇用保険事業主各種変更届(様式第2号)
2.届け出先:変更後の子事業所を管轄するハローワーク
3.添付書類:登記事項証明書や電気・ガス等公共料金の領収書など、
住所と会社名がわかる書類
届出は事業所の所在地(や社名)の変更があった日の翌日から起算して10日以内に「提出する」と規定されています。
添付書類が必要な場合は、その書類の準備に時間がかかるため、10日以内の提出が難しい場合がありますが、その場合は準備出来次第、速やかに提出するようにしてください。
またハローワークへの提出は、そのハローワークによって必要書類が変わる場合がありますので、事前に移転先を管轄するハローワークに確認しておくと安心です。
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