特別加入している海外派遣者が役員となった場合、どんな手続きが必要?

海外派遣で特別加入をしている従業員が4月から役員となります。
その場合どのような手続きが必要でしょうか。
回答
既に特別加入を承認されている方で特別加入者に関する事項に変更があった場合、派遣元の団体または事業主を通じて、「特別加入に関する変更届」を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。
変更届には、変更となる対象者名、生年月日、派遣先の事業において従事する業務の内容に役員に伴う新しい職務内容等を記載します。
また、添付書類として派遣先の事業場の労働者名簿の写しや事業内容等の資料も必要となります。
変更届が承認されると、新しい役職に基づいた特別加入が更新されます。
なお、役員の場合、事業内容及びその規模に応じて特別加入ができるか否かが決まるので注意が必要となります。
変更届には、変更となる対象者名、生年月日、派遣先の事業において従事する業務の内容に役員に伴う新しい職務内容等を記載します。
また、添付書類として派遣先の事業場の労働者名簿の写しや事業内容等の資料も必要となります。
変更届が承認されると、新しい役職に基づいた特別加入が更新されます。
なお、役員の場合、事業内容及びその規模に応じて特別加入ができるか否かが決まるので注意が必要となります。
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公開日:
労働保険手続き