令和6年分の確定申告で注意することは?

勤務先の会社で年末調整を行いましたが、例年医療費控除の申告があるため確定申告も行っております。
本年の申告にあたり何か注意するべき点があったら教えてください。
回答
お問い合わせの件につきまして、基本的には昨年以前の申告方法と同様にお進め頂ければ問題ございません。
ただし、本年は昨年まで無かった事項として定額減税があり、定額減税の申告を行う必要がございます。
具体的には、確定申告を行う際、申告書の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」の項目が追加されております。この項目に扶養人数を記載して定額減税額を算出し、申告いたします。
また、申告書の「配偶者や親族に関する事項」の「その他」の項目に「2」を記載し、定額減税の対象であることを申告いたします。
定額減税は令和6年のみの特別な控除であり、昨年までは無かった項目であるため、気づかず申告を行ってしまう可能性が考えられます。
例え年末調整で定額減税の適用を受けた場合でも、確定申告の際には改めて申告を行う必要があり、これを忘れると最終的に定額減税の適用を受けられなくなりますので、申告漏れが無い様にくれぐれもご注意ください。
ただし、本年は昨年まで無かった事項として定額減税があり、定額減税の申告を行う必要がございます。
具体的には、確定申告を行う際、申告書の「税金の計算」欄に「令和6年分特別税額控除」の項目が追加されております。この項目に扶養人数を記載して定額減税額を算出し、申告いたします。
また、申告書の「配偶者や親族に関する事項」の「その他」の項目に「2」を記載し、定額減税の対象であることを申告いたします。
定額減税は令和6年のみの特別な控除であり、昨年までは無かった項目であるため、気づかず申告を行ってしまう可能性が考えられます。
例え年末調整で定額減税の適用を受けた場合でも、確定申告の際には改めて申告を行う必要があり、これを忘れると最終的に定額減税の適用を受けられなくなりますので、申告漏れが無い様にくれぐれもご注意ください。
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公開日:
税務・税法