有期契約の時給者に裁量労働制を採用することはできますか?
裁量労働制の導入を検討しています。
有期契約の時給者にも適用できますか?
回答
裁量労働制の適用には、雇用形態や賃金形態に関する規定はないため、有期契約の時給者であっても
要件を満たしていれば適用することは可能です。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。
1.専門業務型裁量労働制
業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要が
あるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をするこ
とが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、
労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したもの
とみなす制度
2.企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、
これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、
業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務等に
ついて労使委員会で決議し、労働基準監督署に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に
就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度
なおフレックスタイム制など変形労働時間制も、要件を満たしていれば雇用形態や賃金形態に関係
なく適用することが可能です。
★参考:厚生労働省HP 裁量労働制の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
要件を満たしていれば適用することは可能です。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります。
1.専門業務型裁量労働制
業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要が
あるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をするこ
とが困難なものとして定められた20の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、
労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したもの
とみなす制度
2.企画業務型裁量労働制
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、
これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、
業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務等に
ついて労使委員会で決議し、労働基準監督署に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に
就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度
なおフレックスタイム制など変形労働時間制も、要件を満たしていれば雇用形態や賃金形態に関係
なく適用することが可能です。
★参考:厚生労働省HP 裁量労働制の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
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