家族帯同で海外へ出向する際の社会保険手続きは?
従業員が海外事業所へ出向することとなりました。(妻・子供も一緒)必要な社会保険の手続きを教えてください。
回答
■介護保険適用除外等該当・非該当届
◎必要書類:
適用除外等の事由が「国外居住者」であるため
住民票の除票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合
■国民年金第3号被保険者関係届(海外特例要件に該当)
◎必要書類
査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
◎必要な記載内容
①国内協力者住所の記入
※通知等の郵送物があるため、国内協力者として、親族もしくは第2号被保険者の事業所住所を記入。なお、国内協力者が親族の場合は、氏名及び続柄も記入。
②第3号被保険者の海外住所を記入。
外国に赴任する被保険者(国民年金第3号被保険者を扶養する国民年金第2号被保険者を含む。以下同じ。)に同行する者
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の公布等により、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。
★社会保険の詳細なルールは個々のケースによって異なる場合がありますので、事前の情報の収集と早めのお手続きを心がけましょう。
◎必要書類:
適用除外等の事由が「国外居住者」であるため
住民票の除票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合
■国民年金第3号被保険者関係届(海外特例要件に該当)
◎必要書類
査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
◎必要な記載内容
①国内協力者住所の記入
※通知等の郵送物があるため、国内協力者として、親族もしくは第2号被保険者の事業所住所を記入。なお、国内協力者が親族の場合は、氏名及び続柄も記入。
②第3号被保険者の海外住所を記入。
外国に赴任する被保険者(国民年金第3号被保険者を扶養する国民年金第2号被保険者を含む。以下同じ。)に同行する者
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の公布等により、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届または第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。
★社会保険の詳細なルールは個々のケースによって異なる場合がありますので、事前の情報の収集と早めのお手続きを心がけましょう。
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