課長も管理監督者としてよいか
このたび制度変更があり、社内の規定を見直すことになり、社内からこの取り扱いについて変更した方がいいのではないかという意見が出てきました。
変更した方がいいかどうか、どのように考えればよいでしょうか。
回答
回答いたします。
労働基準法上の「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けませんが、「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
「職務内容」「責任と権限」「勤務形態」「賃金」等の面において、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動するために必要な、一般社員と異なる取り扱いがされていることが必要となります。
例えば、「管理監督者」ではないと認められたケースに次のような場合があります。
・自分の労働時間を自己決定できず、シフトが決められてしまっている
・スタッフの採用・解雇等の権限を有しない
・業務内容が部下とほとんど変わらない
・一年間に支払われた賃金の総額が、特別な事情なく一般スタッフと同程度である
御社の課長職の方がどのような権限・職責・待遇になっているかにもよりますが、一般的な課長職の場合、おそらく採用・解雇等の人事権であったり、労働時間の自己決定の権利がない場合が多いため、労働基準法上の「管理監督者」にはあたらない場合が多いものと考えられます。
上記の基準に照らし合わせて御社の課長職の方の処遇等を見直していただき、管理監督者に該当しないようであれば、取り扱いを見直していただく必要があるかと存じます。
※ご参考
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
労働基準法上の「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けませんが、「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
「職務内容」「責任と権限」「勤務形態」「賃金」等の面において、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動するために必要な、一般社員と異なる取り扱いがされていることが必要となります。
例えば、「管理監督者」ではないと認められたケースに次のような場合があります。
・自分の労働時間を自己決定できず、シフトが決められてしまっている
・スタッフの採用・解雇等の権限を有しない
・業務内容が部下とほとんど変わらない
・一年間に支払われた賃金の総額が、特別な事情なく一般スタッフと同程度である
御社の課長職の方がどのような権限・職責・待遇になっているかにもよりますが、一般的な課長職の場合、おそらく採用・解雇等の人事権であったり、労働時間の自己決定の権利がない場合が多いため、労働基準法上の「管理監督者」にはあたらない場合が多いものと考えられます。
上記の基準に照らし合わせて御社の課長職の方の処遇等を見直していただき、管理監督者に該当しないようであれば、取り扱いを見直していただく必要があるかと存じます。
※ご参考
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
人事制度設計 労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
- PREV
- 妊娠中でも残業や夜勤はできる?