傷病手当金を申請できますか?

弊社の社員から、2年くらい前に業務外のケガで1か月入院をした時の休業した分に関して傷病手当金を申請できるかと相談を受けました。
たしか申請には時効があったような気もしますが、いかがでしょうか。
弊社は協会けんぽです。

回答

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅となりますので、時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいます。(健康保険法第193条)

各給付金ごとの、時効起算日は以下の通りです。
・療養費:療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費:診察を受けた月の翌月の1日
・傷病手当金:労務不能であった日ごとに、その翌日
・出産手当金:労務に就かなかった日ごとに、その翌日
・出産育児一時金:出産日の翌日
・埋葬料:死亡した日の翌日
・埋葬費:埋葬をおこなった日の翌日

今回の場合ですと2年くらい前の入院とのことですので、正確な労務不能な日が分からないと判断ができませんが、傷病手当金は 1 日単位で給付金が支払われるため、時効も 1 日単位で発生します。そのため傷病手当金を受給できる可能性はあるかと思います。
労務不能な期間をご確認ください。

なお、今回の入院で医療費の自己負担額が高額になった場合には高額療養費の支給申請もすることができますが、こちらは時効の起算日が「診察を受けた月の翌月の1日」となりますのであわせてご確認ください。
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