障害者雇用状況報告時の「特定短時間労働者」の扱いについて

現在令和6年度の障害者雇用状況報告書を作成しておりますが、本年度より申告書の身体・知的・精神の障害者雇用人数の記載欄に「重度障害者である特定短時間労働者の数」という項目が追加されております。
これはどういった方々が該当するのでしょうか。

回答

お問い合わせの件につきまして、以下の要件を満たす方が該当します。

①週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である。
②精神障害者、もしくは重度身体障害者・重度知的障害者である。

従来、障害者雇用率制度における障害者人数の算定に当たりましては、週20時間未満の労働者の方は算定の対象外となっておりました。
しかし、週の所定時間が20時間未満の労働者である障害者の方が常に一定数おり、そういった方々に対しての雇用を拡大する目的で、令和6年4月以降、上記の条件を満たす方については障害者雇用算定の対象とすることになりました。

実際の障害者雇用率の算定にあたりましては、上記に該当する方の算定時の扱いは以下のようになります。

・常用労働者のカウント時 ⇒ 人数に含めない。
・障害者数のカウント時  ⇒ 人数に含める。

 障害者雇用率 = 障害者数 ÷ 常用労働者数

ご注意頂きたいのは、常用労働者数のカウント時は週20時間以上の方のみが対象となるため、上記に該当する障害者の方は人数に含めず、障害者数のカウント時のみ人数に含める、という点です。
誤って常用労働者数のカウント時に人数に含めない様にしてください。

令和6年度の障害者の法定雇用率は2.5%と、昨年と比較し0.2%上昇し、令和8年度には2.7%まで上昇する見込みです。このため、法定雇用率を満たすための障害者雇用人数も増加する傾向にあります。
一方でこういった障害者雇用率を拡大する制度の導入もございますので、各制度を正しく把握し、誤りの無いようにご申告下さい。
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公開日: 障害者雇用

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