妻の個人年金が満期に!!健康保険の扶養から外れますか?!

妻(63歳)の個人年金保険が満期となります。満期金は1,210万円です。(掛金は、1,000万円) 一時金で受け取るか、年金(3年)で受け取るかはまだ未定です。現在、私の会社の健康保険の扶養ですが、外さなくてはいけないでしょうか?妻は無職で収入はほかにありません。

回答

 公的年金や個人年金などを受け取るようになると、今まで扶養に加入できていた人も扶養から外れてしまうケースがありますので、注意が必要です。(受け取り方によっても変わります。)
個人年金保険の満期金については、収入から経費を引いた金額が「所得」となります。今回のケースですと210万円となります。(1,210-1,000=210)

この事例では、健康保険の扶養の認定基準は年収180万円未満(60歳以上の基準額)が目安となります。(60歳未満は130万円未満)

【健康保険】
■年金形式の受取の場合:210万円÷3年=70万円/年
 扶養から外れない

■一時金の受取の場合:210万円/年
 扶養から外れる

健康保険の扶養については、個人年金収入について「継続性」があれば収入と見なし、一時金の受け取りだと収入と見なさない等、健康保険組合によって扱いが異なります。老齢基礎年金・老齢厚生年金額と個人年金保険の収入を合計して扶養に入れるか、夫が加入する健康保険組合に確認してみるといいでしょう。

※補足
【所得税】
■年金形式の受取の場合:「雑所得」 70万円がその年の所得
■一時金の受取の場合 :「一時所得」(210-50(特別控除額))×1/2=80万円 がその年の所得
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