派遣社員の労災は労働者死傷病報告の作成が必要でしょうか?
派遣社員の労災が発生しました。
派遣元の会社より労災申請書類に記入の依頼があり、対応しています。
弊社にて労働者死傷病報告の作成が必要になりますでしょうか?
回答
派遣社員が労働災害に遭った場合、労働者死傷病報告の作成が必要です。
労働者死傷病報告の提出は、労働安全衛生法に基づく義務であり、労働災害が発生した場合には、派遣元と派遣先どちらもそれぞれの所轄の労働基準監督署に報告義務があります。
提出の時期は、休業4日以上の場合はその都度遅延なく、休業3日以内の場合は四半期ごとに取りまとめて提出をします。
また、休業日数が4日以上の場合は、派遣先より労働基準監督署に提出した報告書の写し(受付印捺印)を派遣元へ渡します。
派遣元はこの写しを添付して報告書を労働基準監督署に提出をします。
派遣先会社としては、派遣社員の労災に関する情報提供や調査協力を行うことが求められます。
派遣元会社からの依頼に対して適切に協力し、必要な対応を行うことが重要です。
労働者死傷病報告の提出は、労働安全衛生法に基づく義務であり、労働災害が発生した場合には、派遣元と派遣先どちらもそれぞれの所轄の労働基準監督署に報告義務があります。
提出の時期は、休業4日以上の場合はその都度遅延なく、休業3日以内の場合は四半期ごとに取りまとめて提出をします。
また、休業日数が4日以上の場合は、派遣先より労働基準監督署に提出した報告書の写し(受付印捺印)を派遣元へ渡します。
派遣元はこの写しを添付して報告書を労働基準監督署に提出をします。
派遣先会社としては、派遣社員の労災に関する情報提供や調査協力を行うことが求められます。
派遣元会社からの依頼に対して適切に協力し、必要な対応を行うことが重要です。
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