給与日の支給を変更したいのですが、留意点はありますか?
月末の支給日を、翌月25日にしたいと考えていますが、可能でしょうか。
回答
賃金は、毎月一定の期日を定めて支払わなければならないとされております。
合理的な理由がある場合、支給日を変更することは可能です。
ただし、変更月において賃金の支払額が減少する場合は、注意が必要になります。
一時的に当月の支払額が減少することにより、労働条件の不利益変更に該当する可能性もあるため、債務返済や生活に支障をきたす従業員については、合理的な担保として仮払い等の特別な配慮をすることを同時に十分な説明し同意を得ることや、変更日を変更するタイミングは、「数ヶ月」期間を設けることが望ましいと考えられます。
その他、常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則の絶対的明示事項となりますので、就業規則の変更の届出が必要となります。
変更後に入社される従業員の労働条件通知書(雇用契約書)の変更も、忘れずに行ってください。
(労働基準法24条、89条、90条)
合理的な理由がある場合、支給日を変更することは可能です。
ただし、変更月において賃金の支払額が減少する場合は、注意が必要になります。
一時的に当月の支払額が減少することにより、労働条件の不利益変更に該当する可能性もあるため、債務返済や生活に支障をきたす従業員については、合理的な担保として仮払い等の特別な配慮をすることを同時に十分な説明し同意を得ることや、変更日を変更するタイミングは、「数ヶ月」期間を設けることが望ましいと考えられます。
その他、常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則の絶対的明示事項となりますので、就業規則の変更の届出が必要となります。
変更後に入社される従業員の労働条件通知書(雇用契約書)の変更も、忘れずに行ってください。
(労働基準法24条、89条、90条)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
賃金
- PREV
- モチベーションの向上と持続
- NEXT
- 得意先の店舗に車で追突!!給与から損害賠償分控除?!