得意先の店舗に車で追突!!給与から損害賠償分控除?!

私は車で商品の納品配達中に、得意先の店舗に突っ込んで破損させてしまいました。これにより取引自体に大きな影響が発生しました。勤務先の会社からは、損害の一切を私が負うように言われました。給与からその損害賠償分を控除するといわれましたが、額が大きいため困っております。そもそも会社に対して全額払わないといけないものなのでしょうか?

回答

 この事故が労働者の重大な過失による場合は、民事上の損害賠償の請求が可能な場合もありますが、会社側でその損害内容を詳細に明示する必要があります。また、従業員の了解なしに一方的に賃金から損害賠償分を控除することは、賃金の全額払を定めている労働基準法に抵触します。(労働基準法第24条)
 会社はあなたに求償することはできますが、全額の損害賠償額の請求をすることには問題があります。民法第715条第1項には、従業員が事業の執行につき第三者に損害を与えた場合使用者がその損害賠償の責めに任ずると定めがあります。つまり使用者責任です。
 しかし、第三者に損害を与えた行為者は、あくまで従業員本人であるためその損害賠償の責任を行為者本人が負うことはいうまでもありません。
 民法第715条第3項には、使用者は当該従業員に対して求償権を行使することが出来ると定めがあります。ただし裁判所は企業と労働者の間で損害を公平に分担するという観点から求償権を一定の範囲で制限する立場をとっております。
 最高裁判例では、「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮その他諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において損害賠償の請求をすることが出来る」と判示し求償を全損害の4分の1に制限しております。
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公開日: 賃金

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