遡及で昇給した社員の随時改定はどのように対応すべきか?

弊社は毎年4月に昇給が発生します。
今回、当初は昇給対象ではなかったが、遡及して4月から昇給することとなった社員がおります。
4月は従前の給与を支給し、5月に昇給差額とともに昇給後の給与を支給しました。
この社員の、随時改定はどの月を基準に算定すべきでしょうか。

回答

原則として、随時改定は固定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額を比較します。
今回のケースですと4、5、6月の報酬となります。
しかし、遡って昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3カ月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合に随時改定の対象となります。
そのため、今回の対象社員については5、6、7月に支給された報酬を基準として算定していただくことになります。
また、遡及した理由が事務担当者のミスなど、昇給額が決まっていたが反映されていなかった場合は通常通り4、5、6月を基準として算定していただくこととなります。
遡及の理由によって基準月が変わりますので、その点は注意が必要です。
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