管理監督者とは?

弊社では役員、執行役員、部門長、マネジャーが複数おりますが、管理監督者の取扱いについて適正化を図るために見直しを行っています。
現在のところ、執行役員が管理監督者となっておりますが、管理職は全員が管理監督者になるのでしょうか。

回答

管理監督者は、会社で管理職の立場、地位にある従業員としても労働基準法上の管理監督者には該当しない場合があります。その判断基準として以下があります。

(判断基準)
・労務管理に関し経営者と一体的な立場にあるだけの重要な職務と責任、権限を付与されている
・実際の勤務態様が労働時間等の規制になじまないようなものである
・出社、退社について厳格な制限を受けない(自己裁量で労働時間を管理することが許容されている)
・その地位や職責にふさわしい待遇がなされている

「管理監督者」については、肩書等でなく、上記の基準に照らし、実態から判断するようご留意願います。
(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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