育児休業中に他社での副業、給付金への影響は?
育児休業中の従業員が、当社以外で副業をした場合、育児休業給付金は支給されるのでしょうか。
副業先での就業状況が不明な為、育児休業給付金に影響はないのでは、と考えておりますが、いかがでしょうか。
回答
育児休業給付金は「1支給単位期間の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であることが支給要件にあり、これは貴社で就業する場合も、他社で就業する場合も同様の要件です。その為貴社にて育児休業給付金を申請する際には、副業先の出勤簿の添付が必要となります。
一方、各支給単位期間に支払われた賃金がある場合の
・賃金月額の80%以上が支給された場合 → 支給されない
・賃金月額の13%を超えて80%未満が支給された場合 → 賃金月額の80%との差額を支給
上記の要件については雇用保険に加入している企業にのみ適用となる為、副業で得た賃金
に対して、育児休業給付金が減額されることはありません。
副業であっても、就業時間数には要件があることに留意しましょう。
しかしながら、育児休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することはできても、定期的に就労している場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
一方、各支給単位期間に支払われた賃金がある場合の
・賃金月額の80%以上が支給された場合 → 支給されない
・賃金月額の13%を超えて80%未満が支給された場合 → 賃金月額の80%との差額を支給
上記の要件については雇用保険に加入している企業にのみ適用となる為、副業で得た賃金
に対して、育児休業給付金が減額されることはありません。
副業であっても、就業時間数には要件があることに留意しましょう。
しかしながら、育児休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することはできても、定期的に就労している場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
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