未払い残業代の対応方法について
今回、数年にわたっての残業代の一部未払いが判明いたしました。
未払いの残業代の支給の正しい精算方法としましては、未払い分を支給したうえで、該当年の再年調を行い、社保も2年分は遡及して対応を行うべきかと存じます。
ただ過去4年、対象者は約80名となりますので、上記対応は業務量の観点から難しく、未払い残業代は賞与扱いで支給、所得税の再年調は行わず、当年の給与として扱い、社保も遡及対応は行わずに、賞与に対する保険料を徴収するという方法での対応を検討しております。
上記対応につきまして、問題ございませんでしょうか。
また上記の対応を行った際のリスク等もご教授いただければ幸いです。
回答
ご認識のとおり、正しい未払い残業代の精算処理としては、未払いの残業代を支給したうえで該当年の再年調を行い、社保も2年分は遡及して対応を行う処理になります。
ただ、対象者が約80名でまた対象者に退職者が含まれていた場合、事務処理をはじめその他多くの業務に影響が出るため、未払い分の残業代を一時金(賞与)として支給、所得税の精算処理は今年度の年末調整の中で行い、社保の精算(算定など)は行わない処理を行うのも一つの方法かと存じます。
リスクとして、未払い残業代の支給対象者から不服申し立て等が発生する可能性がございますので、未払い残業代の支給対象者と一度お話を行い、賞与の一時金として支給することについて問題ないという合意を書面等で頂くのがリスクヘッジとして良い対応かと存じます。
ただ、対象者が約80名でまた対象者に退職者が含まれていた場合、事務処理をはじめその他多くの業務に影響が出るため、未払い分の残業代を一時金(賞与)として支給、所得税の精算処理は今年度の年末調整の中で行い、社保の精算(算定など)は行わない処理を行うのも一つの方法かと存じます。
リスクとして、未払い残業代の支給対象者から不服申し立て等が発生する可能性がございますので、未払い残業代の支給対象者と一度お話を行い、賞与の一時金として支給することについて問題ないという合意を書面等で頂くのがリスクヘッジとして良い対応かと存じます。
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