育児休業期間中に退職した場合の育児休業給付金の取り扱いについて
育児休業期間中に退職する社員がおります。
育児休業給付金の取り扱いについてはどうなるでしょうか?
回答
育児休業給付金は支給されますが、通常と少し異なる
取扱いとなります。
育児休業給付金の申請は原則として2か月に一度行います。
支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した一か月ごとの期間 原則30日)が
ありまして最初と次の二つの支給単位期間について申請ができます。
しかし退職をした場合、その支給単位期間以降支給対象となりません。
例えば
4/30退職
育児休業給付金の申請期間
支給単位期間① 3/6~4/5
支給単位期間② 4/6~5/5
4/30退職のため4/30に雇用保険を資格喪失となります。
よって支給単位期間② 4/6~5/5が支給対象となりません。
そのため、今回の育児給付金の申請については支給単位期間① 3/6~4/5のみの支給となります。
退職日を含む支給単位期間(原則30日)の一つ前の支給単位期間までの受給となります。
それまでに受給した育児休業給付金の返金などはありません。
育児休業給付金については通常の取り扱いと異なるため
退職についての話し合いの時に注意事項としてお知らせした
ほうがよいでしょう。
取扱いとなります。
育児休業給付金の申請は原則として2か月に一度行います。
支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した一か月ごとの期間 原則30日)が
ありまして最初と次の二つの支給単位期間について申請ができます。
しかし退職をした場合、その支給単位期間以降支給対象となりません。
例えば
4/30退職
育児休業給付金の申請期間
支給単位期間① 3/6~4/5
支給単位期間② 4/6~5/5
4/30退職のため4/30に雇用保険を資格喪失となります。
よって支給単位期間② 4/6~5/5が支給対象となりません。
そのため、今回の育児給付金の申請については支給単位期間① 3/6~4/5のみの支給となります。
退職日を含む支給単位期間(原則30日)の一つ前の支給単位期間までの受給となります。
それまでに受給した育児休業給付金の返金などはありません。
育児休業給付金については通常の取り扱いと異なるため
退職についての話し合いの時に注意事項としてお知らせした
ほうがよいでしょう。
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