育児休業期間を超えて休んでいる社員の保険料免除は可能か?

育児休業中の社員より連絡があり「来月で子供が2歳になるがまだ保育園が決まっておらず復職が出来ない。子供が3歳になるまで育休として休ませてほしい」という旨の連絡がありました。規定では子供が2歳になるまで育児休業が取得できると定めていますので、それ以降は育児休業の取得を認める予定はないのですが、その後休職を認めるとした場合、育児休業や休職などの名称はどうあれ育児のために休んでいる期間であると考えられるかと思いますので、社会保険料の免除は3歳まで可能と考えてよいでしょうか?

回答

育児休業中の社会保険料の免除については被保険者が次のアからオの育児休業等を取得している期間について行う事が出来ます。
ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
オ.産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

※日本年金機構【従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き】のページより一部抜粋
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

今回はエの「1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業」に該当するかどうか、という事になります。子供が2歳になるまで育児休業が取得できると定めている、というお話の通り御社の育児休業の制度に準ずる措置による休業はお子様が2歳になるまでしか取得が出来ない、という事になります。ですのでそれ以降に休職を認めそれがお子様を養育する為であるとしてもそれは育児休業の制度に準ずる措置による休業ではない為、社会保険料免除の要件には該当しない、というのが回答になるかと存じます。また健康保険組合に加入されている場合、免除の申請と同時にその期間が育児休業の制度に準ずる措置による休業かどうかを確認する為、就業規則等の添付を求められるところもあるようです。

今現状ではお子様が2歳になるまでしか育児休業を認めていないという事ですがその期間自体を改めて見直すという機会にして頂くのが良いかと存じます。
お子様が2歳になってそれでも育児休業から復帰できない場合には休職を認める、という事であればそもそも育児休業の期間自体を規定で伸ばせば良い、という事になります。もちろん規定に定めれば社員の方全員に適用されることになりますので慎重に検討をされるべきですが、会社として育児休業取得(予定)者の方へより良い制度の構築というのは非常に意義のある事かと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 育児介護休業

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑