在留資格「技術・人文知識・国際業務」の派遣社員の就業について
弊社は海外配送サービス業を営んでおり、今回梱包や荷物運びのスタッフとして派遣社員の受入を行うこととなりました。
そこで派遣元から紹介されたある派遣社員が外国人だったため、在留資格を確認したところ、「技術・人文知識・国際業務」となっていました。
このまま就業してもらって問題ないでしょうか。
回答
在留資格「技術・人文知識・国際業務」において行うことができる活動は、
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)」
と定義されています。
言い換えると、外国人の持つ専門知識や実務経験、母国の文化等に関する知識等と関連する業務について行うことができるということです。
就業できる職種の例としては以下となります。
・技術:システムエンジニア、プログラマー、航空整備士、機械工学等の技術者など
・人文知識:マーケティング、営業、法務、総務、人事、経理、コンサルティング、商品開発など
・国際業務:通訳、翻訳、語学講師、デザイナー、通訳が主業務であるホテルマンなど
一方、レジ打ちや品出しなどといった、「単純作業」は認められていません。
梱包や荷物運びは単純作業に含まれますので、当該派遣社員を就業させることはできません。
在留資格で認められている業務以外に就業させた場合、当該外国人、派遣元及び派遣先のいずれも罪に問われることとなりますので、在留資格と就業可能な業務、在留期間は必ず確認するようにしてください。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)」
と定義されています。
言い換えると、外国人の持つ専門知識や実務経験、母国の文化等に関する知識等と関連する業務について行うことができるということです。
就業できる職種の例としては以下となります。
・技術:システムエンジニア、プログラマー、航空整備士、機械工学等の技術者など
・人文知識:マーケティング、営業、法務、総務、人事、経理、コンサルティング、商品開発など
・国際業務:通訳、翻訳、語学講師、デザイナー、通訳が主業務であるホテルマンなど
一方、レジ打ちや品出しなどといった、「単純作業」は認められていません。
梱包や荷物運びは単純作業に含まれますので、当該派遣社員を就業させることはできません。
在留資格で認められている業務以外に就業させた場合、当該外国人、派遣元及び派遣先のいずれも罪に問われることとなりますので、在留資格と就業可能な業務、在留期間は必ず確認するようにしてください。
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