傷病手当金の待期期間の初日に早退、起算日はいつから?

従業員の傷病手当金の申請をしますが、初日に早退をしています。

こちらは待期期間3日に含めますか?

回答

傷病手当金の受給条件は、以下の4つをすべて満たすことが必要です。
① 業務とは関係のない病気やケガのための療養中であること
② 仕事につけないこと(医師が労務不能と認めた場合)
③ 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
④ 会社から報酬(給与)の支給がないこと

待期期間とは傷病手当金を受けるための条件の一つで、療養のため3日連続して休んだ場合に完成し、その翌日以降の休んだ期間について傷病手当金が支給されます。

待期期間は初日の早退した日のみを含めることができ、早退した日を含めて3日間連続して休んだ場合、待期期間は完成し、4日目から傷病手当金が支給されます。

ただし、就業時間後に仕事につけなくなった場合は、その日は待期期間に含まれず、翌日から起算します。

また、早退した日とその次の日を休み、3日目は出勤して早退したとなった場合は、2度目の早退の翌日から3日連続して休んだ場合に待期期間が完成します。

勤務の状況をよく確認いただき、ご対応ください。
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