最低賃金が引き上げになった際の賃金の見直しについて
最低賃金が引き上げとなり、今年の4月に契約をした方の賃金が最低賃金額ぎりぎりとなってしまいます。
最低賃金が下回らないように対応していくつもりですが、今回の引き上げによって最低賃金を下回ってしまう場合、既に交わしている契約書は無効となり再契約をする必要があるのでしょうか。
また、無期契約の方の場合の対応としてはどうすればよいのでしょうか。
回答
雇用契約書については、最低賃金の変更前に締結しているものを締結しなおす必要はございません。
但し、就業規則にて契約時の賃金を定めている場合には最低賃金を下回らない金額にした上で就業規則の変更を届け出る必要がございます。
また、最低賃金変更後に締結する契約については最低賃金以上の金額にて取り交わす必要がございます。
無期契約の方についても、雇用契約書を締結しなおす必要はございません。
ちなみに月給者の場合の最低賃金の算出方法は、「月給(毎月支払われる基本的な賃金)÷1箇月平均所定労働時間」となります。
この算出の際に用いる賃金は基本給や毎月支払われる手当であり、下記の6種類については算出時の金額には含めませんのでご留意ください。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
但し、就業規則にて契約時の賃金を定めている場合には最低賃金を下回らない金額にした上で就業規則の変更を届け出る必要がございます。
また、最低賃金変更後に締結する契約については最低賃金以上の金額にて取り交わす必要がございます。
無期契約の方についても、雇用契約書を締結しなおす必要はございません。
ちなみに月給者の場合の最低賃金の算出方法は、「月給(毎月支払われる基本的な賃金)÷1箇月平均所定労働時間」となります。
この算出の際に用いる賃金は基本給や毎月支払われる手当であり、下記の6種類については算出時の金額には含めませんのでご留意ください。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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公開日:
手当(時間外手当除く) 賃金
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