傷病休職時の社会保険料について
このたび弊社の社員が、体調不良にて休職に入ることとなりました。
傷病休職の場合、社会保険料は免除にならないかと思いますが、
後日、支給される健康保険の傷病手当金から本人負担の社会保険料を控除することは可能でしょうか。
回答
まずは、貴社の加入しているのが健康保険組合か、協会けんぽかを確認させていただく必要がございます。
健康保険組合の場合は、傷病手当金を申請する際に申請書にある振込先に、
会社口座を指定していただき、委任状欄に会社が受領代理する旨の署名をご本人様にしていただきます。
ご本人様の署名をいただく必要があるため、事前にご事情を説明して了承を得ていただくことが必要でございます。
健康保険組合から支給される給付金の額と、そこから差し引く社会保険料の額を明確にしたうえで、明細書等をお渡しするのがよろしいかと思います。
また、協会けんぽの場合は申請書の様式の振込先口座が本人口座しかないため為、
別途、ご本人様に会社口座を指定してお振り込みいただく旨のお手紙などをお送りいただくのがよろしいかと存じます。
健康保険組合の場合は、傷病手当金を申請する際に申請書にある振込先に、
会社口座を指定していただき、委任状欄に会社が受領代理する旨の署名をご本人様にしていただきます。
ご本人様の署名をいただく必要があるため、事前にご事情を説明して了承を得ていただくことが必要でございます。
健康保険組合から支給される給付金の額と、そこから差し引く社会保険料の額を明確にしたうえで、明細書等をお渡しするのがよろしいかと思います。
また、協会けんぽの場合は申請書の様式の振込先口座が本人口座しかないため為、
別途、ご本人様に会社口座を指定してお振り込みいただく旨のお手紙などをお送りいただくのがよろしいかと存じます。
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