社会保障協定の適用、延長できる?

弊社では現在米国へ在籍出向している従業員がおり、まもなく出向期間として予定していた5年を迎えます。引き続き延長を検討したいと思っておりますが、社会保障協定の適用を受けることができるのでしょうか。

回答

 社会保障協定は、相手国への派遣の期間が5年を超えない場合には、相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える場合には、相手国の法令のみを適用する、とされておりますが、相手国によっては延長をすることが可能です。
 米国の場合は、5年を超えて3年までの延長、さらにもう1年延長までとなっています。
3年までの延長については必然的な延長理由が確認できれば、日米とも柔軟に対応することとされており、日本の担当機関の判断で延長することが可能です。

 さらにもう1年延長したい場合には、延長理由が予見不可能であることに加え、就労期間の延長が企業または保険者もしくはその家族の重大な困難を避けるために必要な場合とされています。

 もし延長なさる場合には、出向期間の延長前に申請が必要です。また、審査には時間を要しますので延長が確定次第、すみやかに年金事務所へ申請を行ってください。
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