代休と振休の違いは?
先日、従業員より「代休」と「振休」に違いについて問合せがありました。弊社では、休日に出勤した場合、労働時間に関わらず振休を取得させています。就業規則では、振休について記載していますが、代休について記載をしておりません。休日労働の取扱いについて、就業規則の整備をする関係で、代休、振休の違いを教えてください。
回答
「振休」は、予め休日と指定されていた日に労働が発生し、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。休日と定められた日が「労働日」となり、予め、その代わりとして振替えた日が「休日」となり、もともと休日に労働日については、「休日労働」とはならず、原則、休日労働に対する割増賃金の支払いも生じません。但し、振休により当該週の労働時間が週の法定労働時間を超えるなど、時間外労働分の割増が発生する場合があります。
「代休」は、休日に労働し、その代償として特定の労働日を休みとするもので、前もって休日を振り替えたことにならない場合を言います。そのため、休日出勤日は、労働日となり、割増賃金を支払う必要があります。
就業規則の見直しをされる際に、休日労働日の取扱い、振休と代休の違い、取得時期、取得期限等をルール化したり、休日労働日の取扱い等を従業員向けに就業規則とともに、周知していただくのがよろしいかと存じます。
「代休」は、休日に労働し、その代償として特定の労働日を休みとするもので、前もって休日を振り替えたことにならない場合を言います。そのため、休日出勤日は、労働日となり、割増賃金を支払う必要があります。
就業規則の見直しをされる際に、休日労働日の取扱い、振休と代休の違い、取得時期、取得期限等をルール化したり、休日労働日の取扱い等を従業員向けに就業規則とともに、周知していただくのがよろしいかと存じます。
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