衛生管理者選任はどうなる?

当社は本社と支社があり、全国で約20店舗の事業所があります。常時使用する労働者は本社が80名、支社が60名、各店舗は10名未満です。事業所の業種により、安全管理者と衛生管理者が必要なのですが、同一人物でもよいでしょうか。また、衛生管理者が不在の場合、支社で選任されている衛生管理者を代用してもよいでしょうか。

回答

A. 安全管理者と衛生管理者の兼任は可能です。但し、衛生管理者、安全管理者の職務をそれぞれ行うとなると業務に支障をきたすことにもなりますので、資格のある異なる従業員をそれぞれ選任されたほうがのぞましいです。

衛生管理者が不在の場合、他の事業所で選任されている従業員を選任又は一定期間でも代用することはできません。事業所ごとに選任する必要があります。
衛生管理者は、従業員が50人以上の場合、業種に関わりなく事業場労働者数により選任数が異なりますが、衛生管理者の設置が義務づけられております。

選任者の退職者や急遽、長期休業となる場合もあるため、衛生管理者の有資格者が何人いるか常に把握し、有資格者の備えのある体制に努めていただければと存じます。
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公開日: 労災・安全衛生

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