第2子ならし保育期間の育児休業給付金の取り扱い

第1子育児休業中に第2子(2023年3月 誕生)を出産され育児休業を取得されている方から
復帰時期について相談がありました。

二人の子供を同じ保育園に入園させるため、4月に入園がきまりましたが、
ならし保育があるため復帰を5月中旬にしたいということでした。
また、ならし保育期間は育児休業給付金の支給対象になりますか?
という相談がありました。

回答

第2子のお子様のお誕生日が2023年3月ですので
育児休業給付金の延長手続きが必要になります。

育児休業給付金延長の手続が完了しますと6か月の延長が
自動的に発生します。

ならし保育期間の取り扱いについては、会社が育児休業と認めれば
1歳6か月まで、育児休業給付金の支給期間が延長がされているので
5月までのならし保育期間は育児休業給付金の対象となります。

ならし保育期間を確認したうえで、育児休業復帰日について
お話合いをされるとよいでしょう。
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公開日: 雇用保険手続き

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