海外赴任者が退職後に雇用保険の失業給付を受けることができるのか?

海外赴任者が退職する予定があります。雇用保険の失業給付を受けることはできますでしょうか。
また、雇用保険の加入期間は海外赴任中も含まれるのでしょうか。
弊社(出向元)より賃金の支払はありません。その場合、失業給付を受ける条件がありましたら教えていただきたいです。
なお、該当の社員は退職後も非居住者になります。この場合でも失業給付を受けることができるのでしょうか。

回答

まずは現在の雇用保険の加入状況について確認する必要がございます。
日本企業の御社に籍を残したまま、海外の子会社等に赴任している場合(在籍出向)は御社との雇用関係が継続していますので海外赴任中も雇用保険の加入期間に含まれます。
雇用保険の加入期間については所轄のハローワークにて照会することが可能です。

失業給付の条件は離職理由が「自己都合」であると仮定した場合、
「離職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」あることが条件です。
原則の条件(2年間)の間に「理由」のため30日以上賃金の支払を受けることができなかった日がある場合はその日数を最大3年間加えることができます。(離職日した日以前から最大4年間)
海外出向はその「理由」に該当します。今回のケースでは海外赴任中に国内の出向元より賃金の支払がございませんので、賃金の支払を受けている期間(国内勤務期間)まで遡って賃金支払基礎日数に含めることが可能です。
失業給付の額は離職前6カ月の賃金を元に算出されます。よって、賃金支払のある期間まで遡って離職票を作成することになります。
離職票に記載された被保険者期間や賃金支払基礎日数が失業給付の条件を満たしていれば給付を受けることができます。

非居住者であってもご本人にて失業給付の手続きが問題なくできれば給付を受けることが可能です。
非居住者であることが理由で給付対象外となることはございません。
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公開日: 雇用保険手続き

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