懲戒解雇者がいる場合、助成金はもらえるのか?
労働局から特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の案内とともに、支給申請書が送られてきました。
助成金の対象労働者の入社前後に懲戒解雇者が発生したのですが、助成金は受給できるのでしょうか?
回答
雇用関係の助成金はそもそも雇用の創出と維持を目的とし、新たに人を雇ったり、不況でも解雇せずに雇用を維持している事業主に対して支給されます。したがって、会社の都合により社員を解雇した会社に対しては一定期間助成金の受給を制限するルールがあります。
特定求職者雇用開発助成金での支給要件の1つに、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないことがありますが、これには懲戒解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)は含まれませんので助成金は受給可能です。
ただし、上記の解雇以外にも以下のような支給要件がございますので注意が必要です。
・対象労働者の雇入れ日よりも前に同コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去
3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被
保険者の数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者の6%を超えていない(特定受給資格者と
なる離職者が3人以下の場合を除く)
自社が助成金の受給対象事業主かどうか、「雇用関係助成金支給要件照会申請書兼回答書」を労働局またはハローワークに提出することで、事業主都合の退職者(喪失原因「3」)の資格喪失者の有無(人数)を事前に確認することができます。
なお、照会理由は、「生産性要件の申請に必要な雇用保険被保険者数を把握したいため」や「○○○助成金を申請するに当たって解雇者の有無を把握したいため」など、雇用関係助成金の支給要件照会に限られます。
特定求職者雇用開発助成金での支給要件の1つに、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないことがありますが、これには懲戒解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)は含まれませんので助成金は受給可能です。
ただし、上記の解雇以外にも以下のような支給要件がございますので注意が必要です。
・対象労働者の雇入れ日よりも前に同コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去
3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被
保険者の数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者の6%を超えていない(特定受給資格者と
なる離職者が3人以下の場合を除く)
自社が助成金の受給対象事業主かどうか、「雇用関係助成金支給要件照会申請書兼回答書」を労働局またはハローワークに提出することで、事業主都合の退職者(喪失原因「3」)の資格喪失者の有無(人数)を事前に確認することができます。
なお、照会理由は、「生産性要件の申請に必要な雇用保険被保険者数を把握したいため」や「○○○助成金を申請するに当たって解雇者の有無を把握したいため」など、雇用関係助成金の支給要件照会に限られます。
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公開日:
助成金