試用期間中の従業員の雇用契約について
昨年10月に中途採用で入社した従業員が不安障害で病院より4か月の休職が必要と診断されたため、1月より欠勤しています。当社の試用期間は6か月ですが、試用期間終了後に雇用契約を解除することは可能でしょうか。入社時に健康診断結果も異常はなく、そのような持病等があることは聞いておりませんでした。
回答
不安障害は、ストレスやプレッシャーに弱く、不安障害というかたちの病に発症することがあり、パニック障害、恐怖症、全般症不安障害、特定不能の不安障害等があるようです。対象従業員様の雇用契約の解除でございますが、試用期間を延長する等の選択肢もございますので、試用期間終了前のなるべく早い時期に本人とご面談され、今後の就労が困難かどうか、産業医の面談結果も踏まえ、就業規則に準じた対応をされては如何でしょう。
但し、契約期間途中での終了とする場合等は、就業規則〇条に該当し解除はできますが、雇入れから14日を超えておりますので、解雇扱いとなりますので十分ご留意の上、ご対応願います。
但し、契約期間途中での終了とする場合等は、就業規則〇条に該当し解除はできますが、雇入れから14日を超えておりますので、解雇扱いとなりますので十分ご留意の上、ご対応願います。
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公開日:
解雇・雇止め・懲戒
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