育児休業中の社会保険料免除について

男性社員で1/31~2/29の間、育児休業を取得する予定の社員がおります。
2月に賞与の支給予定がありますが、賞与の保険料は免除になるか
確認したいとの事です。ご回答をお願いします。

回答

賞与の社会保険料免除の条件ですが、

賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える
育児休業等を取得した場合に免除されます。
一か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

1/31~2/29のですと、一か月を超えないので賞与の社会保険料は免除されません。

賞与の社会保険料免除を可能にするためには

1/31~3/1または1/29~2/29の間で育児休業を取得すると
一か月を超えますので、賞与の社会料免除が可能となります。
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