雇用保険・給付制限期間中のアルバイトについて

退職した社員に雇用保険・給付制限期間中にアルバイトを
依頼したいのですが注意事項がありますでしょうか?

回答

回答

退職した従業員様にアルバイトをしていただく注意事項としては


①待機期間中の7日間は働けません。

②給付制限期間中のアルバイトは可能です。
 ただし条件がございます。

●週の所定労働時間が20時間以上となりますとたとえ
 雇用保険非加入であってもハローワークに就労継続とみなされ
 失業給付に影響がでてくる可能性がありますので週の所定労働時間は
 20時間未満にすることがポイントになります。

●また、給付制限期間を確認する必要があります。
 一身上の都合の場合、給付制限期間が2ヵ月と考えられますが、
 給付制限期間を超えてアルバイトをしていた場合は継続就労とみなされ
 失業給付に影響がでてきます。
 (給付の先送り対応となることなどもあるそうです。)

 注意事項を挙げさせていただきましたが、

 給付期間中のアルバイト依頼に関しましては、
 ご本人に失業給付の影響が出ないように
 週の所定労働時間を20時間未満の設定
 そして、給付制限期間の確認が必要になります。
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公開日: 雇用保険手続き

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