公的年金からの住民税徴収について

65歳になり、昨年より年金を受給するようになりました。
本年の10月に受給した年金の明細を確認したところ、年金から住民税が引かれておりました。
住民税は6月にも個人納付の納付書が届いており、既にその分は納付済みです。
更に会社に勤めておりますが、勤務先の給与からも住民税が控除されております。
なぜ複数から住民税を徴収される必要があるのでしょうか。

回答

お問い合わせの件につきまして、以下の要件を満たす場合、公的年金(老齢基礎年金等)の受給時、住民税が特別徴収(年金から控除)されます。

①その年度の4月1日現在、65歳以上で、公的年金(老齢基礎年金等)を受給している。
②前年中に公的年金の受給を受け、本年度は住民税が課税される。
③その年度の公的年金(老齢基礎年金等)の受給額が年間18万円以上である。
④介護保険料が公的年金から差し引かれている。

この場合の特別徴収は自動的に決定され、普通徴収(個人納付)に切り替える等の選択は出来ません。

公的年金の住民税特別徴収は、実施される初年度につきましては、以下の方法で徴収されます。

その年の6~8月分  ⇒ 普通徴収(個人納付)
その年の10月以降分 ⇒ 特別徴収(公的年金から控除)

そして、翌年度以降は4月分の公的年金から住民税が特別徴収されます。

これらはあくまで公的年金から徴収される住民税なので、会社等でご勤務されており、一定以上の給与所得がある場合は年金分とは別にその給与所得に対しての住民税が課税され、毎月の給与から控除されます。

今回は65歳になって以降初めての公的年金からの住民税徴収であったため、時期により普通徴収と特別徴収での納付、更に毎月の給与からの特別徴収が重なった形となります。
重複で課税された等では無く、あくまで所得の種類と時期による徴収方法の違いでございますので、ご理解いただけますと幸いです。
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公開日: 税務・税法

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