役員の産前産後休暇 取得しなければならない?

女性役員が出産の際に産前産後休暇を取得しないとしています。
取得しないことでも問題はないのでしょうか。それとも取得しなければならないのでしょうか。
対象の役員は育児休暇の取得は予定しておりません。
こちらについても問題はありませんでしょうか。

回答

従業員は産後休を取得させなければなりません。
労働基準法第65条に「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」と定められています。
産後に関しては第2項に「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」とあります。

役員は労働基準法の対象から外れますので取得する義務はございません。
しかし、出産後の母体保護の観点から取得いただくのが望ましいことではあります。

取得された場合、社会保険の加入があれば健康保険より出産手当金が給付されます。産前産後期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)も免除の対象になります。
育児休暇について、役員は育児・介護休業法の対象となりません。よって休業していたとしても社会保険料は免除されません。

また、兼務役員は従業員の身分を有しているので、産前産後休暇と育児休暇は対象となります。
雇用保険に加入している場合、他の条件を満たしていれば育児休業給付金の対象となります。
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公開日: 育児介護休業

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