パワハラにおける企業責任について

弊社では、最近、授業員からのパワハラの申告が頻発しております。
弊社でも防止策を講じているつもりではいるのですが、お恥ずかしながら
撲滅までに至っておりません。

そこで質問です。
会社でパワハラが発生した場合、会社はどの様な責任が問われ、罰則等が適用されるの
でしょうか。

何卒ご回答の方、宜しくお願い申し上げます。

回答

2019年5月にパワハラ防止法が成立致しました。大企業では2020年6月より施行されましたし
中小企業でも2022年4月1日より施行されております。

パワハラ防止法は、法律上のパワーハラスメントについて規定しているのと同時にパワーハラスメント
行為について、企業に防止措置を講ずることを義務付ける法律です。

このパワハラ防止法には、罰則規定はございません。その為、違反したとしても罰金や事業主への懲役
営業停止等の措置が取られることはございません。しかし、違反が発覚すれば、厚生労働省から勧告
を受け、適切な措置を講じなかった場合、社名とパワハラの内容が公表される可能性がございます。
また、企業の法令違反や安全配慮義務違反により、従業員から損害賠償を請求される可能性もございます。

なにより、最近は世間のパワハラに対する関心は非常に高くなっております。その見る目も大変厳しい
ものとなっております。パワハラが発覚すれば、SNSでの大炎上、マスコミ報道等により企業の大幅な
イメージダウンや企業ブランドの失墜に繋がります。そうなれば、採用等も含めて企業は大きなダメージを負うことになります。

対象者に対して懲戒処分を行う、パワハラに対する意識啓発のための研修・講習等を再度、実施する等
再発防止措置を講じてください。
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