出産育児一時金の差額支給について
社員が今年の9月に出産されたのですが、出産費用が45万円だったので、出産育児一時金の差額は支給されますかとの質問が来ました。たしか出産育児一時金で支給されるのは42万円だったかと思うのですが、いかがでしょうか。
弊社は協会けんぽで直接支払制度を利用されています。
回答
まず出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度でして、支給金額は健康保険法施行令等の一部改正に伴い、2023年4月1日から全国一律50万円。産科医療補償制度に加入していない施設で出産した場合などは48万8,000円に変更になっております。
しかし2023年3月31日以前に出産された方は42万円。産科医療補償制度に加入していない施設での出産は、40万8,000円となります。
今回は出産が9月ですので、出産費用との差額5万円が支給されることになります。具体的は申請方法ですが、「出産後すぐに申請する場合」と「差額申請書の送付を待って申請する場合」と2パターンあります。
・出産後すぐに申請する場合
⇒「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することになります。
添付書類は以下になります。
① 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
② 出産費用の領収・明細書の写し
※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。
・差額申請書の送付を待って申請する場合
⇒直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了しましたら協会けんぽから「支給決定通知書」が送られてきます。この通知とともに「健康保険出産育児一時金差額申請書」が届きますので、こちらを提出することになります。
なお、差額申請書を提出する場合には添付書類はございません。
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」で申請される場合は添付書類を揃える必要がありますが、出産後すぐに申請することが可能です。
一方、「健康保険出産育児一時金差額申請書」で申請される場合は添付書類がないので申請しやすいですが、通常、差額申請書が届くまで出産後2~3ヶ月かかりますので、支給まで時間が掛かります。どちらがいいかはご説明して、ご本人様に選択して頂ければよろしいかと思います。
しかし2023年3月31日以前に出産された方は42万円。産科医療補償制度に加入していない施設での出産は、40万8,000円となります。
今回は出産が9月ですので、出産費用との差額5万円が支給されることになります。具体的は申請方法ですが、「出産後すぐに申請する場合」と「差額申請書の送付を待って申請する場合」と2パターンあります。
・出産後すぐに申請する場合
⇒「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出することになります。
添付書類は以下になります。
① 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
② 出産費用の領収・明細書の写し
※申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。
・差額申請書の送付を待って申請する場合
⇒直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が終了しましたら協会けんぽから「支給決定通知書」が送られてきます。この通知とともに「健康保険出産育児一時金差額申請書」が届きますので、こちらを提出することになります。
なお、差額申請書を提出する場合には添付書類はございません。
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」で申請される場合は添付書類を揃える必要がありますが、出産後すぐに申請することが可能です。
一方、「健康保険出産育児一時金差額申請書」で申請される場合は添付書類がないので申請しやすいですが、通常、差額申請書が届くまで出産後2~3ヶ月かかりますので、支給まで時間が掛かります。どちらがいいかはご説明して、ご本人様に選択して頂ければよろしいかと思います。
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