年収130万円を超えても扶養に入り続けることが出来る?
弊社従業員から「最近年収が130万円を超えても扶養に入り続けていられる」という情報を聞いたが、自分も対象かどうかを教えてほしいという質問がありました。
対象になるかどうかは何かの基準で判断されることになるのでしょうか?
回答
「年収の壁・支援強化パッケージ」と言われる厚生労働省が公布したお知らせの件のお話であるかと存じます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
※厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ
2023年10月時点では【※各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。】と記載がされている通り
全ての施策について運用が始まっているわけではなく、これから法整備等を通じて進めていくものになります。
ご質問の件については【パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。】と記載がされている点についてのご質問になるかと思われますが対象になるかどうかについては下記2点が重要になるかと存じます。
1.貴社が(任意)特定適用事業所かどうか
2.収入が上がった要因が「一時的」なものかどうか
1については(任意)特定適用事業所であれば、そもそも月額88,000円(年額88,000×12(か月)=1,056,000円)の収入があれば130万円を超えて扶養に入り続けていられるか否かの前に、貴社で社会保険に加入する要件に該当するのではないか、という点になります。
例えば月収10万円、年収120万円と仮定したとしても今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」の話の前に自身の会社で社会保険に加入する=扶養を抜ける、という流れがあったかと存じます。(ここでは週20時間以上である等の他の加入要件については一旦考慮致しません)その為、今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」の件に該当する、扶養に入り続けていられるかどうかについては貴社が(任意)特定適用事業所であるかどうかで一つ判断が出来るのではないかと思われます。
2についてですが、あくまでも一時的に収入が上がってしまった方が対象であるという意味合いになりますのでそもそも年収が130万円を超えるような契約を結んでいるのであれば今回の件からは対象外になるという事になります。繁忙期でやむを得ず残業をしなければならなくなった、休日にも勤務しなければいけなくなった、という理由の元で収入が増えてしまったというケースが該当致します。
現時点ではまだ明確に全ての施策が決まっている状態ではない為不明な部分も存在するかと存じますので今後の厚生労働省等からの発表に応じて社員の皆様への周知などを進めると良いかと思われます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
※厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ
2023年10月時点では【※各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。】と記載がされている通り
全ての施策について運用が始まっているわけではなく、これから法整備等を通じて進めていくものになります。
ご質問の件については【パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。】と記載がされている点についてのご質問になるかと思われますが対象になるかどうかについては下記2点が重要になるかと存じます。
1.貴社が(任意)特定適用事業所かどうか
2.収入が上がった要因が「一時的」なものかどうか
1については(任意)特定適用事業所であれば、そもそも月額88,000円(年額88,000×12(か月)=1,056,000円)の収入があれば130万円を超えて扶養に入り続けていられるか否かの前に、貴社で社会保険に加入する要件に該当するのではないか、という点になります。
例えば月収10万円、年収120万円と仮定したとしても今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」の話の前に自身の会社で社会保険に加入する=扶養を抜ける、という流れがあったかと存じます。(ここでは週20時間以上である等の他の加入要件については一旦考慮致しません)その為、今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」の件に該当する、扶養に入り続けていられるかどうかについては貴社が(任意)特定適用事業所であるかどうかで一つ判断が出来るのではないかと思われます。
2についてですが、あくまでも一時的に収入が上がってしまった方が対象であるという意味合いになりますのでそもそも年収が130万円を超えるような契約を結んでいるのであれば今回の件からは対象外になるという事になります。繁忙期でやむを得ず残業をしなければならなくなった、休日にも勤務しなければいけなくなった、という理由の元で収入が増えてしまったというケースが該当致します。
現時点ではまだ明確に全ての施策が決まっている状態ではない為不明な部分も存在するかと存じますので今後の厚生労働省等からの発表に応じて社員の皆様への周知などを進めると良いかと思われます。
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