退職後も傷病手当金の支給を受けられますか

休職中の社員が今月末で退職します。現在は傷病手当金を受給していますが、退職後も同じように給付を受けられますか。

回答

以下の条件を満たせば退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。

① 退職日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間があること
転職しても被保険者期間に1日も空きがなければ含むことができます。
任意継続および国民健康保険の加入期間は対象になりません。

② 退職時に傷病手当金を受けていること
退職日の前日までに待期期間が終了し、退職日も出勤していなければ、退職後も継続して受給できます。報酬が支払われていることにより傷病手当金が支給されていない状態も含まれます。

③ 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能であること
退職時と異なる傷病に関しては、傷病手当金の継続給付の支給対象にはなりません。

退職後も継続して労務不能の場合、支給開始から通算して1年6カ月まで傷病手当金を受給することができます。また、在職時は、一旦就労し、再度就労不可になった場合、受給は再開できます。ただし、退職後就労をした場合、傷病手当金の支給はその時点で終了となり、再開されません。退職後の傷病手当金の申請に関して、事業主の証明は必要ありませんので、申請者が直接保険者に提出することになっております。
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