出生児育児休業給付金の計算方法について
先日は社員の出生児育児休業給付金のお手続きをしていただきありがとうございました。
今回申請期間月の所定労働時間は160時間であり、その期間内のうち66時間しか稼働していないにも関わらず、不支給となり月収の80%を超える賃金が発生している理由についてご教授いただければ幸いです。
回答
お答えいたします。
まず、育児休業給付金の計算する際の賃金月額は休業開始時の賃金日額×30日となります。
今回の場合、直近6カ月における賃金の合計が9,701,796円となります。
期間につきましては、育児休業開始して180日以内なので180を除します。
こちらに併せて30日乗じた金額が1,616,940円となります。
(計算式)
9,701,796÷180×30=1,616,940
こちらが本来の賃金月額となりますが、育児休業給付金の賃金月額の上限は455,700円と決まっています。
よって、今回はその上限金額を超えているため、賃金月額は455,700円となります。
したがって、育児休業給付金の賃金月額の上限額455,700に80%を乗じた額である、364,560円以上支払われている場合、月収の賃金が80%以上満たしていることになります。
(計算式)
455,700×80%=364,560
上記の計算から基づき、今回9日間就労されていましたので、その際に実際に支払われた金額は878,874円となります。
前者の上限金額である364,560円と比較をした結果、この金額を超えるため不支給となりました。
ご理解のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
まず、育児休業給付金の計算する際の賃金月額は休業開始時の賃金日額×30日となります。
今回の場合、直近6カ月における賃金の合計が9,701,796円となります。
期間につきましては、育児休業開始して180日以内なので180を除します。
こちらに併せて30日乗じた金額が1,616,940円となります。
(計算式)
9,701,796÷180×30=1,616,940
こちらが本来の賃金月額となりますが、育児休業給付金の賃金月額の上限は455,700円と決まっています。
よって、今回はその上限金額を超えているため、賃金月額は455,700円となります。
したがって、育児休業給付金の賃金月額の上限額455,700に80%を乗じた額である、364,560円以上支払われている場合、月収の賃金が80%以上満たしていることになります。
(計算式)
455,700×80%=364,560
上記の計算から基づき、今回9日間就労されていましたので、その際に実際に支払われた金額は878,874円となります。
前者の上限金額である364,560円と比較をした結果、この金額を超えるため不支給となりました。
ご理解のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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