制服の着替え時間は労働時間になるか?
先日、従業員より制服の着替えはタイムカードを打刻してからにしていますが、労働時間に含まれないかという問い合わせがありました。どのように対応すべきでしょうか?
回答
実作業時間に接着する前後の時間がどこまで労働時間になるかはポイントとして2つです。
① 当該作業や業務にとって必要不可欠な時間であり、かつ、
② 使用者の直接の支配下に行われるもの
この2つの要件を欠く同労者の自由裁量による自由任意の時間については、労働時間に該当しないとされています。
《不可欠のケース》
・法令上の不可欠- 法令により保護衣、保護具等の着用の義務付けられている場合
・性質上の不可欠- 使用者から点検確認等をうけ業務上必要とされるとき、例えば始業時の機械の点検、用具の整備、洗浄等
・社則上の不可欠- 社内の規則等で義務とされている準備、後始末でそれを怠ると義務違反とされる場合。(参加義務のある朝礼、終礼など)
・慣習上の不可欠- 慣習上義務ないし制度化して、それを行わないと何等かの不利益が予想される準備、後始末等
労基法上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とあります。
就業始業、終了時の制服を着替える時間を上記に該当するか、労働時間として賃金を支給するか、労使協議の上ご検討ください。
① 当該作業や業務にとって必要不可欠な時間であり、かつ、
② 使用者の直接の支配下に行われるもの
この2つの要件を欠く同労者の自由裁量による自由任意の時間については、労働時間に該当しないとされています。
《不可欠のケース》
・法令上の不可欠- 法令により保護衣、保護具等の着用の義務付けられている場合
・性質上の不可欠- 使用者から点検確認等をうけ業務上必要とされるとき、例えば始業時の機械の点検、用具の整備、洗浄等
・社則上の不可欠- 社内の規則等で義務とされている準備、後始末でそれを怠ると義務違反とされる場合。(参加義務のある朝礼、終礼など)
・慣習上の不可欠- 慣習上義務ないし制度化して、それを行わないと何等かの不利益が予想される準備、後始末等
労基法上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とあります。
就業始業、終了時の制服を着替える時間を上記に該当するか、労働時間として賃金を支給するか、労使協議の上ご検討ください。
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