海外赴任から帰国後の住民税について

この度海外赴任していた社員が今年度8月に帰国いたしました。

2年前に赴任する際、出国届を提出しており給与から住民税が徴収されておりませんでしたが

いつから開始すればいいのでしょうか?

回答

住民税は、「前年の国内の所得」に課税されます。
住民税の支払いは、“6月~翌年5月”を1年とし年税額を分割して払っていきます。
今年2023年8月に帰国した方の場合は、以下の通りです。(※2022年度 国内課税所得はゼロ)

今年度の1月1日時点では、まだ帰国前の為住民税の納税義務者ではないことになります。
2024年1月1日時点・・・前年度2023年8月~12月分の所得が住民税の課税対象となる
             ことが確定します
2024年6月 ・・・前年度5ヶ月分の所得を元に計算された住民税の支払いが開始となります

つまり海外赴任から戻ってきた場合、帰国年の住民税はゼロ、
帰国の翌年、2024年6月からの支払い開始となります。

【海外帰国後の住民税の扱い】
前年に日本で収入のない海外帰国者は、帰国した年の住民税はかからない
住民税の支払いは「6月~翌年5月」なので、帰国後1年以上は支払いはなし
帰国した年の所得が一定水準以下であれば、その翌年も住民税はゼロとなる

【住民税が非課税となる年間の給与収入の水準】
・単身(扶養家族0人):100万円以下
・扶養親族1人 :156万円以下
・扶養親族2人 :205万円以下
・扶養親族3人 :255万円以下

住民税の支払い開始時期について、対象となるご本人様にご案内して認識を合わせておくことが
大切です。
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公開日: 税務・税法

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