配偶者の税扶養について

従業員から婚姻による扶養追加の依頼が健康保険と税扶養両方にありました。
奥様の年収見込みは129万円です。(同居です。)

健康保険の収入基準は130万円未満なので扶養可能ですが、
税扶養はできないのではないでしょうか?

 

回答

回答
健康保険の扶養条件は同居の場合
認定対象者の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満です。

奥様の年収見込みが129万円の報告があり被保険者様の年収の1/2未満が
確認できているので健康保険の扶養の認定基準が満たされており、
健康保険扶養認定が可能と考えられます。


税扶養ですが税扶養の収入条件として
扶養親族の場合は、一年間の所得が48万円以下(給与収入が103万円以下)があります。
これに該当しますと所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

また、配偶者の場合は源泉控除対象配偶者の条件に該当しますと
最大金額38万円(70才以上の場合は48万円)の配偶者控除が受けられます。

源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額900万円以下(納税者の給与収入が1,120万円以下の)
給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下(給与収入150万円以下)
である方をいいます。

ご依頼の従業員の方の収入および奥様の収入は源泉控除対象配偶者の条件に該当しています。

年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除を適用することができます。

これらの控除を受けるには、年末調整で扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者欄に氏名などを記入し、
申告する必要があります。

納税者の所得税支払額を少なくできることが、源泉控除対象配偶者のメリットです。
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公開日: 賃金

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