介護休業を案内するときのポイントとは?
弊社で初めて介護休業を取得する者が発生しました。
介護休業と介護休業給付の案内をどのように行えばよいでしょうか。
回答
介護休業の対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
休業を開始する2週間前に申し出ることが必要です。これより遅れた場合は、会社様で従業員様の休業開始希望日以後、申出の日の翌日から2週間経過する日までの間で、休業開始日を指定することができます。
同一家族の方について93日を限度として介護休業を取得することができますので、同一家族について通算で介護休業を何日取得しているかの管理が必要となります。管理は義務ではございませんが、従業員様が申し出たこれまでの介護休業日数が事実と異なることの証明ができなければ、最低基準である93日の介護休業を拒めないという解釈になります。
従業員様は介護休業の撤回を理由を問わず行うことが出来ますが、同じ対象家族について2回連続して撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出について会社様は拒むことができます(1回目の撤回後の申し出は拒めません)。
介護休業の終了については、次のとおり定められております。
・労働者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合
・介護休業をしている労働者について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
上記の場合、ご本人様の意思に関係なく介護休業は終了となります。
なお、介護休業の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はなかったものとされます。
介護休業に関しては社会保険料の免除の制度はありません。
介護休業給付金は雇用保険の被保険者が一定の要件を満たした場合に支給を受けることができます。
【支給対象者】
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12 か月以上ある方
【給付額】
原則として、以下の額となります。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※ ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の額 が休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額の合計額が「賃金月額」の80%を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給されます。 80%以上の場合は、給付金は支給されません。
ご本人様へのご案内としましてはご状況に応じてご案内頂ければと存じます。
休業を開始する2週間前に申し出ることが必要です。これより遅れた場合は、会社様で従業員様の休業開始希望日以後、申出の日の翌日から2週間経過する日までの間で、休業開始日を指定することができます。
同一家族の方について93日を限度として介護休業を取得することができますので、同一家族について通算で介護休業を何日取得しているかの管理が必要となります。管理は義務ではございませんが、従業員様が申し出たこれまでの介護休業日数が事実と異なることの証明ができなければ、最低基準である93日の介護休業を拒めないという解釈になります。
従業員様は介護休業の撤回を理由を問わず行うことが出来ますが、同じ対象家族について2回連続して撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出について会社様は拒むことができます(1回目の撤回後の申し出は拒めません)。
介護休業の終了については、次のとおり定められております。
・労働者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合
・介護休業をしている労働者について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
上記の場合、ご本人様の意思に関係なく介護休業は終了となります。
なお、介護休業の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はなかったものとされます。
介護休業に関しては社会保険料の免除の制度はありません。
介護休業給付金は雇用保険の被保険者が一定の要件を満たした場合に支給を受けることができます。
【支給対象者】
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12 か月以上ある方
【給付額】
原則として、以下の額となります。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
※ ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の額 が休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額の合計額が「賃金月額」の80%を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給されます。 80%以上の場合は、給付金は支給されません。
ご本人様へのご案内としましてはご状況に応じてご案内頂ければと存じます。
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