30分単位の年次有給休暇は認められますか?

弊社では、労使協定により1年に5日を上限として1時間単位の有給付与制度をとっています。

先日、所定労働時間が1日7時間30分の従業員を採用致しました。

労使協定を締結することで、1時間ではなく、さらに細かく30分単位にて付与することは可能なのでしょうか・・?

1時間単位のみしか付与できない場合は、時間有給は何時間で計算したら良いでしょうか?

回答

ご認識の通り、労使協定を締結すれば、 年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。ただし、分単位など時間未満の単位は認められていません。
所定労働時間が7時間30分のように分単位で決められている場合は1時間未満の時間数を1時間として取り扱うことになります。

(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)

日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数
(これが決まっていない場合は決まっている 期間における1日平均所定労働時間数)を基 に定めます。

厚生労働省 (時間単位年休関係)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_04.pdf)
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 有給休暇

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑