外国人留学生はダブルワーク可能?
外国人留学生をアルバイトとして雇い入れる予定です。本人に聞いたところ、他社でもアルバイトをしているとのことでした。ダブルワークさせる際の注意点を教えて下さい。
回答
「留学」という在留資格は就労活動が認められていませんが、出入国在留管理庁にて「資格外活動許可」を得ることで、1週28時間以内で働くことが可能となります。
「資格外活動許可」を得ているかどうかは、在留カードの裏面で確認することができますので、留学生から提示を受けるようにして下さい。
「1週28時間以内」というのは事業場ごとではなく、個人単位となります。もし他社の雇用契約が1週28時間となっていますと、貴社で働くことはできません。事前に他社の労働条件やシフトを確認するだけでなく、勤務実績を報告してもらい、その上で上限を超えない範囲で働いていただくようにして下さい。なお、「1週28時間以内」には残業も含まれます。
資格外活動許可を得ていない留学生を働かせた、あるいは許可を得ているものの1週28時間以上働かせていたことが発覚しますと、
雇用者には「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科される可能性があります。
留学生についても不法就労となり、在留資格の更新や変更の許可がされないことがあります。
繰り返しになりますが、「1週28時間以内」は個人単位であるため、貴社だけでなく他社においても不法就労を助長することのないよう、その時間を超えないための管理が必要となります。貴社での勤務時間も他社に伝えるよう指導して下さい。
教育機関の長期休業期間中は、1日について8時間以内で働くことが可能となります。この場合は、口頭で受け付けるのではなく、教育機関に長期休業期間に関する証明書を出してもらうのが良いでしょう。
「資格外活動許可」を得ているかどうかは、在留カードの裏面で確認することができますので、留学生から提示を受けるようにして下さい。
「1週28時間以内」というのは事業場ごとではなく、個人単位となります。もし他社の雇用契約が1週28時間となっていますと、貴社で働くことはできません。事前に他社の労働条件やシフトを確認するだけでなく、勤務実績を報告してもらい、その上で上限を超えない範囲で働いていただくようにして下さい。なお、「1週28時間以内」には残業も含まれます。
資格外活動許可を得ていない留学生を働かせた、あるいは許可を得ているものの1週28時間以上働かせていたことが発覚しますと、
雇用者には「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科される可能性があります。
留学生についても不法就労となり、在留資格の更新や変更の許可がされないことがあります。
繰り返しになりますが、「1週28時間以内」は個人単位であるため、貴社だけでなく他社においても不法就労を助長することのないよう、その時間を超えないための管理が必要となります。貴社での勤務時間も他社に伝えるよう指導して下さい。
教育機関の長期休業期間中は、1日について8時間以内で働くことが可能となります。この場合は、口頭で受け付けるのではなく、教育機関に長期休業期間に関する証明書を出してもらうのが良いでしょう。
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