30分単位の年次有給休暇は認められますか?
弊社では、労使協定により1年に5日を上限として1時間単位の有給付与制度をとっています。
先日、所定労働時間が1日7時間30分の従業員を採用致しました。
労使協定を締結することで、1時間ではなく、さらに細かく30分単位にて付与することは可能なのでしょうか・・?
1時間単位のみしか付与できない場合は、時間有給は何時間で計算したら良いでしょうか?
回答
ご認識の通り、労使協定を締結すれば、 年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。ただし、分単位など時間未満の単位は認められていません。
所定労働時間が7時間30分のように分単位で決められている場合は1時間未満の時間数を1時間として取り扱うことになります。
(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数
(これが決まっていない場合は決まっている 期間における1日平均所定労働時間数)を基 に定めます。
厚生労働省 (時間単位年休関係)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_04.pdf)
所定労働時間が7時間30分のように分単位で決められている場合は1時間未満の時間数を1時間として取り扱うことになります。
(例)1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数
(これが決まっていない場合は決まっている 期間における1日平均所定労働時間数)を基 に定めます。
厚生労働省 (時間単位年休関係)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_04.pdf)
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