フレックスタイム制における離職票の基礎日数

弊社は全社員を対象にコアタイム無しのフレックスタイム制を導入しております。この度、休みがちだった社員が退職し、離職票を作成しているのですが基礎日数はどのような扱いになるのでしょうか。フレックスタイム制は欠勤という概念は無く、あくまでも清算期間における所定労働時間を満たさない場合に限って不足時間控除を行うということは理解しています。
通常の労働時間制の場合、遅刻早退控除があっても基礎日数は減らさないので同じように考えればよいのでしょうか。

回答

離職証明書の賃金支払状況等にご記載いただく基礎日数ですが、フレックスタイム制の場合、清算期間における実労働時間で賃金控除を考えますので、出勤しなかった日に対して賃金控除をしているわけではありません。従いまして、基礎日数を減らす必要はありません。

尚、今回のご質問にはございませんが、健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)における基礎日数についても、月給者であれば、不足時間があっても暦日となります。
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