退職証明書を発行する際の注意点は?
在籍中に不祥事を起こした社員から、退職証明書の交付を求められました。
役職を証明するよう要求されましたが、会社はそれに応じなければいけないのでしょうか。
また、この社員が在職中に起こした不祥事を記載しても問題ないでしょうか。
当該社員は不祥事を起こした後に、自己都合退職となっております。
回答
在籍中の役職については、請求があれば証明する必要がございます。
労働基準法の22条には、下記のように定められています。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
在籍中の役職は、上記の「その事業における地位」に該当します。
また、在籍中の不祥事については、上記の証明事項に含まれていないため、記載することはできません。
退職の理由が解雇であれば、その理由を記載することができますが、同条3項にて、「労働者の請求しない事項を記入してはいけない」となっておりますので、記載事項について詳細にご本人様とお話しされるのがよろしいかと存じます。
労働基準法の22条には、下記のように定められています。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
在籍中の役職は、上記の「その事業における地位」に該当します。
また、在籍中の不祥事については、上記の証明事項に含まれていないため、記載することはできません。
退職の理由が解雇であれば、その理由を記載することができますが、同条3項にて、「労働者の請求しない事項を記入してはいけない」となっておりますので、記載事項について詳細にご本人様とお話しされるのがよろしいかと存じます。
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公開日:
労務管理 退職・再雇用・退職金