育児休業中に出産をした第2子の 育児休業給付金の金額について

育児休業期間中に第2子を出産しました。
第2子の育児休業給付金が支給されましたが
支給金額が第1子と違います。
働いている期間が同じなのになぜでしょうか?
という質問がありました。

回答

第2子の育児休業給付金の初回手続きとして
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
を提出します。

育児休業給付金の支給金額に影響がある書類は
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書です。
第2子の育児休業給付金の金額についてですが、育休休業期間中に
第2子を出産なさっているので賃金支払対象期間は第1子の時と
同じになりますが、第一子の産前月に給与の基礎日数12日あります。
第一子の場合は産前月のためこの月を除いて育児休業給付金の算定に使用する
金額を算出しましたが、第2子の場合は第1子の産前月は第2子の産前月とは
なりませんので給与基礎の基礎日数12日の月を含めて育児休業給付金の算定に
使用する金額を算出します。そのため第2子の育児休業給付金の支給金額は
第一子の育児休業給付金の支給金額と比べて少ない支給金額となりました。

雇用保険法に基づいて正しく計算された結果であることを
お伝えください。
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