労使協定の従業員代表者は役職者でも良いのでしょうか?

36協定など労使協定を締結する場合に、従業員代表者を選出しておりますが

役職者が従業員代表となることはできないのでしょうか。

回答

まずは前提として労使協定は、使用者と労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者と締結します。(施行規則第6条の2)
従業員代表者とはこの「労働者の過半数を代表する者」を言います。

労使協定の従業員代表者は「管理監督者」である者がなることができません。
管理監督者とは経営者と一体的な立場にある者をいいます。(労基法第41条)
労働条件やその他労務管理について決定権を持っていることが前提となりますので、役職者が必ずしも管理監督者であるわけではなく、役職者であっても職務内容、権限、勤務様態の実態から管理監督者であるか否か判断する必要があります。

例えば「採用・解雇」の権限が無い、「人事考課や労働時間の管理」の権限が無い、
時間外労働、休日勤務の割増し対象となっていない、休憩の対象外となっていないなどといったことは
管理監督者とは言えず否定する判断要素となります。

管理監督者は実態に応じて総合的に判断されます。
適切に代表者を選出いただきますようお願い致します。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑