労災の休業(補償)給付はいつまで支給されますか?

現在、労災の休業補償給付が支給されておりますが、労災の休業(補償)給付はいつまで支給されますか?

回答

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後に以下のいずれにも該当した時は、傷病(補償)年金に切り替わります。
(1) 傷病が治癒(症状固定)していない
(2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当(傷病等級1~3級)
請求はせず、労働基準監督署が決定します。

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)して、一定の障害が残ったときには、療養給付、休業給付から障害給付へ切り替わり、障害の程度に応じて年金または一時金が給付されます。治癒(症状固定)というのは、「治療を継続しても、これ以上の医療効果が期待できない」ということです。
医師より傷病が治癒(症状固定)し、一定の障害が残ったときには、障害補償給付への切り替えを勧められますので、労働基準監督署へ請求書を提出します。


労災保険給付の概要(フローチャート)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/gaiyou.html

傷病(補償)年金
https://rousai.sr-serve.jp/syoubyou.php?
障害(補償)給付
https://rousai.sr-serve.jp/syougai.php?
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